東京高等裁判所 昭和57年(行コ)263号 判決 1984年3月28日
東京都文京区本郷一丁目二四番一〇号
控訴人
兼子志げ
右訴訟代理人弁護士
新井嘉昭
同
笠井収
東京都文京区本郷四丁目一五番一一号
被控訴人
本郷税務署長
右指定代理人
高須要子
同
工藤聰
同
松元弘文
同
大森幸次郎
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた判決
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対し昭和五三年二月二八日付けでなした控訴人の昭和五〇年分贈与税の決定及び無申告加算税賦課決定を取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二主張立証関係
当事者双方の主張及び立証の関係は、左記のほかは、原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。
(主張)
被控訴人
本件贈与は、被控訴人が従前主張した時期ないしは昭和五〇年一二月二六日、國三から控訴人に本件土地の所有権移転登記がなされた時に行われたものである。
(当審における証拠)
当審記録中の証拠目録記載のとおりである。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断するのであるが、その理由は、左記のとおり付加訂正するほかは、原判決理由に説示するところと同一であるからこれを引用する。
1 原判決二五枚目表五行目から六行目の「一〇月ころ」の次に「若しくは同年一二月二六日」を、二七枚目裏末行の「國三」の前に、「このことと成立に争いのない乙第四号証、証人飯田國三の原審供述及び後記2ないし4に判示の事実に徴すれば、」を、同末行の「白河七番四の土地」の次に「(証人飯田國三の当審供述によれば、右土地のうち菊間、篠崎に賃貸していた部分計七〇坪四合であると認められる)」を各加え、二八枚目の「その上」以下一〇行目末尾迄を削る。
2 当審における証人飯田國三の証言は、右認定判断に沿うものであり、これに反する当審における控訴本人の供述部分は採用しがたく、控訴人が当審で提出するその余の証拠も、右認定判断を動かすに足りず、他にこれを左右するに足りる証拠はない。
そうすると、原判決は相当であり本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、行訴法七条、民訴法三八四条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決す。
(裁判長裁判官 田中永司 裁判官 宍戸清七 裁判官 安部剛)